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ぶろぐ

2008年2月12日 火曜日

承諾

[裁判] 管理人 @ 16時55分

「殴れるなら殴ってみろ」と言われたら殴ってもいいかなと思いますが、本当に殴ってしまうと傷害罪になる虞があるようです。

「殴れるなら殴ってみろ」で殴って有罪(nikkansports.com)

 「殴れるものなら殴ってみろ」と言った男性を殴り軽傷を負わせたとして、傷害罪に問われたタクシー運転手久保内博之被告(62)に対し、横浜地裁は8日、罰金25万円(求刑罰金30万円)の判決を言い渡した。

相手が承諾しているのならいいのではと思いますが、判決理由が「強力かつ迅速な暴行は承諾の想定外。被害者は的確な防御ができなかった」だそうで、いまいち納得できない理由なんですが、、、

強力かつ迅速でなければいいのかな? :roll:

まぁ、殴らない方が無難なようですね。

弁護側は控訴するようですので、殴りたい方はこの裁判に注目しましょう。 :mrgreen:

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2008年2月5日 火曜日

盲導犬

[裁判] 管理人 @ 22時47分

主かばい盲導犬事故死 運転手らに中部協会が賠償請求(中日新聞)

 目の不自由なお年寄りをかばって、トラックにはねられ交通事故で死んだ盲導犬を無償で貸与していた中部盲導犬協会(名古屋市港区)が、高知県のトラック運転手とその建築・運送会社を相手取り、約540万円の損害賠償を求める訴えを名古屋地裁に起こした。

法律上ペットは動産、つまり単なる物として扱われます。

ペットが第三者の責任で死んでしまったとしても、せいぜい購入代金程度の賠償を請求できるだけです。

運送会社は賠償金として20万円を提示したそうですが、これは子犬の価格を元に算定したようです。

少し調べると盲導犬の育成には250〜300万円程度かかるそうです。

盲導犬として育て上げた犬を単なるペットと同列に扱われては、協会のスタッフの方々にとってはやりきれないのかもしれませんね。 :sad:

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2008年1月28日 月曜日

非管理職

[裁判] 管理人 @ 17時37分

「マック店長は管理職に当たらず 残業代支払い命令 東京地裁」(イザ!)

「店長は管理職に当たらない」として残業代など約750万円を支払うよう同社に命じた。同社は控訴する方針。

この問題はマクドナルドに限った問題ではないですよね。

いわゆる管理職になると給料が減ってしまうので出世したくないと考えている労働者がいる、というような話も聞きます。

労働基準法の「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)について行政は名称にとらわれず実態に即した判断をするべきという内容の通達を出しています。

ただ、その条件について具体的な提示があるわけではなく、経営者と一体的な立場にある者という様々な解釈ができてしまうようなものです。

この曖昧さが今回の問題のような状態を生み出している原因のように思います。

何らかの基準を設ける必要があるのかもしれませんね。

反発が凄そうですが、、、

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2008年1月23日 水曜日

危険運転

[法律, 裁判] 管理人 @ 19時31分

先日一審判決が出た幼児3人を死なせた福岡の飲酒運転事故、検察側はすでに控訴していたようですが、弁護側も控訴したようですね。

弁護側も控訴 「判決は事実誤認」 福岡・3児死亡事故(asahi.com)

控訴の理由について、「被害車両は追突後約40メートルの間、ブレーキやハンドル操作がなかった」と指摘し、被害者側にも過失があったと主張。「追突の弾みで起きた単純な事故ではない。適正な責任の配分を求めたい」としている。

仮に被害者の車が時速40㎞だったとしたら、40メートル進むのに3.6秒かかります。

橋から落ちてしまうほど加害車両に追突されたのですから車の速度も上がりその時間はさらに短かったでしょう。

実際そのような状況に陥ったわけではないので分かりませんが、普段から後ろから追突される訓練をしているのならいざ知らず、いきなり後ろから追突されて訳が分からないうちに過ぎてしまうには十分な時間なのではないでしょうか。

どんな過失が被害者にあるというんでしょうね。 :roll:

この事件、一審は危険運転ではなく脇見運転だとしたようです。

条文には「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」と書いてあります。

今回のケースがこれに当たらないとしたら、どんな飲酒運転が危険運転になるんでしょうか。

飲酒運転それ自体が「正常な運転が困難な状態」だと思うのですが、、、 :???:

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2008年1月10日 木曜日

普通に考えれば

[裁判] 管理人 @ 19時04分

古紙持ち去りへの罰則、東京高裁「公共の福祉に必要」(読売新聞)

「罰則で業者の持ち去りを規制することは公共の福祉の確保のために必要な制限だ」と述べ、1審・東京簡裁判決を破棄、求刑通り罰金20万円を言い渡した。

古紙の持ち去りについて禁止する条例はあっても、罰則まで規定されていることは珍しいようです。

この事件では12人が起訴され、一審では7人が無罪、5人が有罪と判断が分かれたようですが、今回の判決で高裁では12人全員が有罪となったみたいですね。

裁判では、業者が古紙を持ち去った場所が条例で禁じられているごみ集積場所に当たるか否かが争点となったようです。

無罪となった一審では「条例の規定は曖昧だ」というものだったようですが、高裁では「普通分かるでしょ」という判断だったようですね。

まぁ、看板なども出ているようですし常識的に考えればそこがごみ集積場所だと誰もが分かりますよね。

業者側は曖昧な規定が憲法違反だと主張しているらしく、12人全員が上告したようです。

最高裁はどう判断するんでしょうか、気になります。 :roll:

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