「殴れるなら殴ってみろ」と言われたら殴ってもいいかなと思いますが、本当に殴ってしまうと傷害罪になる虞があるようです。
「殴れるなら殴ってみろ」で殴って有罪(nikkansports.com)
「殴れるものなら殴ってみろ」と言った男性を殴り軽傷を負わせたとして、傷害罪に問われたタクシー運転手久保内博之被告(62)に対し、横浜地裁は8日、罰金25万円(求刑罰金30万円)の判決を言い渡した。
相手が承諾しているのならいいのではと思いますが、判決理由が「強力かつ迅速な暴行は承諾の想定外。被害者は的確な防御ができなかった」だそうで、いまいち納得できない理由なんですが、、、
強力かつ迅速でなければいいのかな?
まぁ、殴らない方が無難なようですね。
弁護側は控訴するようですので、殴りたい方はこの裁判に注目しましょう。