先日一審判決が出た幼児3人を死なせた福岡の飲酒運転事故、検察側はすでに控訴していたようですが、弁護側も控訴したようですね。
弁護側も控訴 「判決は事実誤認」 福岡・3児死亡事故(asahi.com)
控訴の理由について、「被害車両は追突後約40メートルの間、ブレーキやハンドル操作がなかった」と指摘し、被害者側にも過失があったと主張。「追突の弾みで起きた単純な事故ではない。適正な責任の配分を求めたい」としている。
仮に被害者の車が時速40㎞だったとしたら、40メートル進むのに3.6秒かかります。
橋から落ちてしまうほど加害車両に追突されたのですから車の速度も上がりその時間はさらに短かったでしょう。
実際そのような状況に陥ったわけではないので分かりませんが、普段から後ろから追突される訓練をしているのならいざ知らず、いきなり後ろから追突されて訳が分からないうちに過ぎてしまうには十分な時間なのではないでしょうか。
どんな過失が被害者にあるというんでしょうね。
この事件、一審は危険運転ではなく脇見運転だとしたようです。
条文には「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」と書いてあります。
今回のケースがこれに当たらないとしたら、どんな飲酒運転が危険運転になるんでしょうか。
飲酒運転それ自体が「正常な運転が困難な状態」だと思うのですが、、、 ![]()