古紙持ち去りへの罰則、東京高裁「公共の福祉に必要」(読売新聞)
「罰則で業者の持ち去りを規制することは公共の福祉の確保のために必要な制限だ」と述べ、1審・東京簡裁判決を破棄、求刑通り罰金20万円を言い渡した。
古紙の持ち去りについて禁止する条例はあっても、罰則まで規定されていることは珍しいようです。
この事件では12人が起訴され、一審では7人が無罪、5人が有罪と判断が分かれたようですが、今回の判決で高裁では12人全員が有罪となったみたいですね。
裁判では、業者が古紙を持ち去った場所が条例で禁じられているごみ集積場所に当たるか否かが争点となったようです。
無罪となった一審では「条例の規定は曖昧だ」というものだったようですが、高裁では「普通分かるでしょ」という判断だったようですね。
まぁ、看板なども出ているようですし常識的に考えればそこがごみ集積場所だと誰もが分かりますよね。
業者側は曖昧な規定が憲法違反だと主張しているらしく、12人全員が上告したようです。
最高裁はどう判断するんでしょうか、気になります。 ![]()