中小企業の事業承継で相続遺留分に特例…政府法案が判明(読売新聞)
中小企業の自社株に限った話のようですが、生前贈与された株式の評価額を相続開始時ではなく贈与時に固定できる、生前に自社株の相続の方法を確定できる、という2つの遺留分に関する特例が認められるようになるとのことです。
政府はこれによって中小企業の事業継承が円滑化されることを狙っているようですが、2つとも相続人あるいは当事者間の合意が必要とされるようなんですよね。
合意ができるようならそもそも争続にはならないような気が、、、 ![]()
中小企業の事業承継で相続遺留分に特例…政府法案が判明(読売新聞)
中小企業の自社株に限った話のようですが、生前贈与された株式の評価額を相続開始時ではなく贈与時に固定できる、生前に自社株の相続の方法を確定できる、という2つの遺留分に関する特例が認められるようになるとのことです。
政府はこれによって中小企業の事業継承が円滑化されることを狙っているようですが、2つとも相続人あるいは当事者間の合意が必要とされるようなんですよね。
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