解体業者
使用済自動車の解体を行うには、事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市長の許可を、事業者ごと自治体ごとに受ける必要があります。5年毎の更新も必要となります。
使用済自動車を解体して部品取りを行う業者は全て自動車リサイクル法の許可を受ける必要があります。ただし、自動車所有者の依頼を受けてカーステレオ、カーナビ等の付属品を取り外す行為などは、業としての解体とまでは解釈されないようです。
解体業者は自動車リサイクル法の許可を受ければ、その事業の範囲内であれば使用済・解体自動車等の運搬・処理について、廃棄物処理法に基づく許可は不要です。許可を受けた事業所所在地以外の都道府県でも使用済・解体自動車等の収集運搬が可能です。ただし、運搬を他の事業者に委託する場合には、一般廃棄物又は産業廃棄物収集運搬業の許可を持った事業者に委託しなければなりません。この場合、産業廃棄物マニフェストは不要ですが、委託契約書は必要となります。
2005年1月1日の本格施行日以降には、事業所ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲げる必要があります。引取業者やフロン回収業者の標識と兼ねて、ひとつの標識にまとめることも可能です。縦横20cm以上の大きさで、氏名又は名称、許可番号を記載しなければなりません。
解体業者の義務
解体業者には次のような行為義務があります。
- 使用済自動車の引取と引取報告
- 引取業者又はフロン類回収業者から使用済自動車の引き取りを要求されたときは、正当な理由がある場合を除いて、使用済自動車を引き取る義務があります。
正当な理由
- 天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引き取りが困難である場合
- 使用済自動車に遺物が混入している場合
- 使用済自動車の引き取りにより、使用済自動車の保管に支障が生じる場合
- 使用済自動車の引き取りの条件が通常の引き取りの条件と著しく異なるものである場合
- 使用済自動車の引き取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものである場合
- エアバッグ類の回収
- 引き取った使用済自動車をそのまま他の解体業者に引き渡す場合を除いて、エアバッグ類の回収をしなければなりません。次のいずれかの方法を選択します。
回収方法
- インフレータ等部分を取り外して回収し、自動車製造業者等に引き渡す
- 自動車製造業者等からの委託を受けて車上作動処理を行う方法
- 再資源化基準に従った解体の実施
- 使用済自動車を解体する際には再資源化基準に従った適切な解体を実施しなければなりません。
再資源化基準
- 保管基準に従った適切な使用済・解体自動車の保管
- 鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び(バスなどの)室内照明用の蛍光灯を可能な範囲で、自ら又は適正な業者に委託して再資源化
- その他有用な部品や材料等を可能な範囲での回収・保管
- エアバッグ類の引渡しと引渡報告
- 取り外したエアバッグ類は、自動車製造業者等の指定する引取場所に引き渡さなければなりません。
- 引取場所までは、自ら又は廃棄物収集運搬業者に委託して運搬する必要があり、委託の場合は廃棄物処理法に基づく契約書の締結が必要
- エアバッグ類の回収と運搬にかかる費用は、自動車製造業者等が定める料金を請求可能
- 解体自動車の引渡しと引渡報告
- 解体自動車(廃車ガラ)は、破砕業者、他の解体業者、又は解体自動車全部利用者へ引渡し、原則として3日以内に情報管理センターへ報告しなければなりません。
解体自動車全部利用者::解体自動車を鉄鋼原料として国内の電炉・転炉等に投入する事業者又は製品原料として輸出する事業者。解体自動車全部利用者に引き渡した場合、引渡しの事実を証明する書面を5年間保存しなければなりません。
解体業者の許可基準
解体業の許可を得るには、その施設及び能力が、事業を的確に、かつ、継続して行えるとする基準に適合しなければなりません。
保管施設
使用済・解体自動車を保管する場所の周囲には、人の立入を防止できる囲いが必要になります。囲いの構造、高さ、材質等は特に問われませんが、人が容易に入れないもの、倒壊しにくいものでなければなりません。
事業所全体に囲いがある場合は、保管場所に別の囲いを設ける必要はありませんが、境界にカラーコーンを置く、床面に白線を引く等の方法で区域を明確にする必要があります。
廃油・廃液が漏出する恐れがある使用済・解体自動車を解体作業場以外に保管する場合は、次の要件を満たすものでなければなりません。
- 床面を鉄筋コンクリート、あるいはそれと同等以上の効果を有するものにする
- 油水分離装置及びこれに接続している排水口を設ける
上記の条件は、廃油・廃液の漏出する恐れがある使用済・解体自動車を保管せずに、直ちに解体作業場に搬入する等、漏出防止対策が確実であり、その旨が「標準作業書」に明記されている場合は床面の構造は特に問われません。
解体作業場以外での燃料抜取場所
解体作業場以外でガソリンや軽油等の燃料を抜き取る場合は、保管施設の項で述べたのと同様に、床面を鉄筋コンクリートなどの構造にし抜き取った燃料の地下浸透を防ぐ措置をとらなければなりません。
抜き取った燃料の事業所からの流出を防止するために、ためます(又はこれと同等の効果を有する装置)等を設置し、これに接続されている排水溝の設置が必要です。ためます等はこぼれた燃料を十分に回収できる容量が必要です。ためますと同等の効果を有する装置としては、油水分離装置が考えられます。
抜き取った燃料や廃油を一定量以上保管する場合は、消防法により市町村長等の許可が必要となります。
解体作業場
解体作業場は次の要件を満たさなければなりません。なお、以下において廃油には自動車の燃料は含まれません。
- 廃油・廃液の回収装置
- 手作業により廃油・廃液を適切かつ確実に回収できることが標準作業書に明記されている場合は、廃油・廃液の回収装置は必要ありません。
- 廃油・廃液の地下浸透防止
- 保管施設の場合と同様に、鉄筋コンクリート又はこれと同等の以上の効果を有する措置を講じなければなりません。
- 廃油・廃液の流出防止
- 油水分離装置及びこれと接続した排水溝が必要です。ただし、解体作業場の構造上、事業所からの廃油の流出のおそれが少なく、かつ、流出防止のための必要な措置が講じられていることが標準作業書の記載により明らかな場合はこの限りではありません。
- 雨水対策
- 屋根、覆いなどが必要となります。ただし、そのような設備の設置が難しく、かつ、十分な処理能力を有する油水分離装置を設置している等の措置が講じられている場合はこの限りではありません。
取り外した部品の保管
取り外した部品を保管する場合、その部品から廃油・廃液が漏出するおそれがある場合は、その保管施設には上記と同様に、地下浸透・流出を防止できるような構造あるいは設備を設置しなければなりません。
標準作業書
次に掲げる事項が記載してある標準作業書を作成し、許可申請の際に提出する必要があります。また、事業を行う際にはこれを常備しなければなりません。
- 使用済自動車及び解体自動車の保管の方法
- 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法
- 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池等(鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯)の回収の方法を含む。)
- 油水分離装置及びためます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る。)
- 使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く。)の処理の方法
- 使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他有用なものの保管の方法
- 使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法
- 解体業の用に供する施設の保守点検の方法
- 火災予防上の措置
また、事業計画書又は収支見積書などから、解体業を継続することが明らかに困難である場合は許可は難しいでしょう。
解体業許可申請手続
許可申請書を2部作成し、別途作成した標準作業書に加えて、以下の添付書類とともに提出します。
- 解体業を行おうとする事業所の施設の構造を明らかにする図面(平面図・立面図・断面図・構造図)、設計計算書、付近の見取り図
- 施設の所有権(又は使用権原)の証明書
- 事業計画書
- 収支見積書
- 申請者が個人の場合には、住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
- 申請者が法人の場合には、定款又は寄付行為と登記簿謄本
- 役員の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
- 発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の株式数又は出資額、住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書(個人株主等用)又は登記簿謄本(法人株主等用)
- 本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
- 申請者が未成年の場合には、法定代理人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)
- 欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書
添付書類は原則として全て作成する必要があります。
申請手数料
解体業の許可申請には以下の手数料が必要となります。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 新規 | 78,000円 |
| 更新 | 70,000円 |
最終更新日::2007年06月19日