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破砕業者

解体自動車(廃車ガラ)の破砕又は破砕前処理を業として行うには、事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市長の許可を、事業者ごと自治体ごとに受ける必要があります。5年毎の更新も必要となります。

解体自動車(廃車ガラ)のプレス・せん断のみを行う業者も許可が必要です。また、解体業者がプレスを行う場合にも、解体業の許可に加えて破砕業の許可も必要になります。

破砕業者は自動車リサイクル法の破砕業の許可を得れば、その事業の範囲内であれば、解体自動車等の収集・運搬については廃棄物処理法に基づく許可は不要です。許可を受けた事業所所在地以外の都道府県でも解体自動車等の収集・運搬が可能です。

破砕前処理工程のみを行っていたが、新たに破砕処理工程も行うことになった、などの事業の範囲の変更には変更許可申請を行う必要があります。

2005年1月1日の本格施行日以降には、事業所ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲げる必要があります。縦横20cm以上の大きさで、氏名又は名称、許可番号を記載しなければなりません。

破砕業者の義務

破砕業者には次のような行為義務があります。

解体自動車の引き取りと引取報告
解体業者又は破砕前処理工程のみを行う破砕業者から解体自動車の引き取りを要求されたときは、正当な理由がある場合を除いて、解体自動車を引き取る義務があります。

正当な理由

  • 天災その他やむを得ない事由により解体済自動車の引き取りが困難である場合
  • 解体自動車に異物が混入している場合
  • 解体自動車の引き取りにより、解体自動車の保管に支障が生じる場合
  • 解体自動車の引き取りの条件が通常の引き取りの条件と著しく異なるものである場合
  • 使用済自動車の引き取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものである場合
解体自動車を引き取った場合は、原則として3日以内に情報管理センターへ報告しなければなりません。
再資源化基準に従った破砕・破砕前処理の実施
解体自動車を破砕・破砕前処理を行う際には再資源化基準に従った適切な破砕・破砕前処理を実施しなければなりません。

再資源化基準

  • (破砕処理工程)
  • 鉄、アルミニウム等を技術的かつ経済的に可能な範囲で分別回収すること
  • シュレッダーダストに異物が混入しないように解体自動車を破砕すること
  • (破砕前処理工程)
  • 解体自動車(廃車ガラ)に異物を混入しないこと
破砕前処理工程を行った解体自動車の引渡しと引渡報告
破砕前処理工程のみを行う破砕業者は、解体自動車(廃者ガラ)を他の破砕業者又は解体自動車全部利用者に引き渡し、原則として3日以内に情報管理センターへ報告しなければなりません。

解体自動車全部利用者::解体自動車を鉄鋼原料として国内の電炉・転炉等に投入する事業者又は製品原料として輸出する事業者。解体自動車全部利用者に引き渡した場合、引渡しの事実を証明する書面を5年間保存しなければなりません。

シュレッダーダスト(ASR)の引渡しと引渡報告
破砕工程後、ASRを引き取り基準に従い自動車製造業者等に引渡し、原則として3日以内に情報管理センターへ報告しなければなりません。

破砕業者の許可基準

破砕業の許可を得るには、その施設及び能力が、事業を的確に、かつ、継続して行えるとする基準に適合しなければなりません。

保管施設

解体自動車(廃車ガラ)を保管する場所の周囲には、人の立入を防止できる囲いが必要になります。囲いの構造、高さ、材質等は特に問われませんが、人が容易に入れないもの、倒壊しにくいものでなければなりません。

事業所全体に囲いがある場合は、保管場所に別の囲いを設ける必要はありませんが、境界にカラーコーンを置く、床面に白線を引く等の方法で区域を明確にする必要があります。

破砕前処理施設

廃棄物の飛散・流出、騒音・振動の発生によって生活環境の保安上支障が生じない施設である必要があります。

  1. 据え付け型施設、可動型施設(重機)の場合
    • 破砕前処理施設を屋根・壁等があるコンクリート舗装された建物内に設置する
    • 重機による圧縮作業を屋根・壁等があり、床面をコンクリート舗装した場所で行う。また、作業場所や重機が動く範囲は、鉄筋コンクリートの床面を厚くする、鉄板を敷くなどの補強をする。
    • 振動の周囲への伝搬を防止するため、大型基礎設計、防振装置などによって対応する。
    • 必要に応じて、周囲に防音壁を設ける等して、騒音が外部に漏れないようにする。
  2. 移動型施設(プレスカーなど)の場合
    • 圧縮作業は、周辺の生活環境に影響の少ない場所や時間帯に実施し、道路上では作業を行わない。また、床面が鉄筋コンクリートなどで舗装された場所でできる限り行う。
    • 廃油・廃液などの漏出があった場合は、ただちにウェス等で拭き取り、現場の現状回復をはかる。再発防止のため、解体業者に対する廃油・廃液の確実な回収を促す。

破砕処理施設

自動車リサイクル法では、解体自動車は廃棄物として扱われ、その材質等から産業廃棄物が該当します。解体自動車の破砕に用いられる施設は、通常1日あたりの処理能力が5トン以上の規模となることから、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設として知事等の設置許可が必要となります。

1日あたりの処理能力が5トン未満の破砕施設では、知事等の設置許可は必要ありませんが、廃棄物処理法に基づく処理基準は適用され、廃棄物の飛散・流出や、騒音・振動の発生による生活環境の保全上支障が生じないような措置を講じる必要があります。

シュレッダーダストの保管施設

シュレッダーダストを保管するための施設は十分な容量の施設であることが必要で、次の要件が要求されます。

  • 汚水の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで、あるいはそれと同等以上の効果を有するものにする
  • 保管に伴い汚水が生じ、事業所から流出するおそれがある場合は、十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝が設けられている
  • 雨水などによる汚水の流出を防ぐための屋根・覆いなど、ただし排水処理施設の能力が流出を防ぐのに十分である場合などは必要ありません。
  • シュレッダーダストの飛散・流出を防ぐための側壁やその他の設備(自立したコンテナなど)

標準作業書

次に掲げる事項が記載してある標準作業書を作成し、許可申請の際に提出する必要があります。また、事業を行う際にはこれを常備しなければなりません。

  1. 解体自動車の保管の方法
  2. 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、解体自動車の破砕前処理の方法
  3. 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、解体自動車の破砕の方法
  4. 排水処理施設の管理の方法(排水処理施設を設置する場合に限る。)
  5. 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの保管の方法
  6. 解体自動車の運搬の方法
  7. 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの運搬の方法
  8. 破砕業の用に供する施設の保守点検の方法
  9. 火災予防上の措置

また、解体業者と同様、事業計画書又は収支見積書などから、破砕業を継続することが明らかに困難である場合は許可は難しいでしょう。

破砕業許可申請手続

許可申請書を2部作成し、別途作成した標準作業書に加えて、以下の添付書類とともに提出します。

  1. 破砕業を行おうとする事業所の施設の構造を明らかにする図面(平面図・立体図・断面図・構造図)、設計計算書、付近の見取り図(廃棄物書理法の施設許可を有する場合には不要)
  2. 施設の所有権(又は使用権原)の証明書
  3. 事業計画書
  4. 収支見積書
  5. 申請者が個人の場合には、住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
  6. 申請者が法人の場合には、定款又は寄付行為と登記簿謄本
  7. 役員の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
  8. 発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の株式数又は出資額、住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書又は登記簿謄本(法人株主等用)
  9. 本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
  10. 申請者が未成年の場合には、法定代理人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
  11. 欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書

添付書類は原則として全て作成する必要があります。

申請手数料

破砕業の許可申請には以下の手数料が必要となります。

区分手数料
新規84,000円
更新77,000円
事業範囲変更75,000円

最終更新日::2007年06月19日

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