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自動車リサイクル法

2005年1月1日より自動車リサイクル法が本格施行されました。使用済自動車は電子マニフェストにより、一元管理されることになります。

登録・許可を受けた事業者には行為義務が生じ、違反者には罰則もあります。使用済自動車を引き取った引取業者、フロン類回収業者は、許可を受けていない解体業者へ引きわたすことを控えるでしょう。無許可のままでは自分のところに使用済自動車が回ってこないことになります。

最終更新日::2008年01月06日

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