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株式会社の商号

会社を作ると商号、つまり会社の名前を決めなければなりません。

基本的にはどのような商号をつけても自由ですが、入れなければならない文字、使用出来ない文字など守らなければならないルールもあります。

「株式会社」の文字

株式会社は商号の中に「株式会社」の文字を入れなければなりません。

逆に株式会社ではないのに株式会社であることを示す文字を使用することは、他人を誤認させるおそれがあるため出来ません。

また、同様の理由から、例えば銀行法によって銀行でないものが「銀行」の文字が使用できない、などのように他の法律で規制されている文字を商号中に用いることは出来ません。

類似商号の規制

「他人が登記した商号は、同一の市町村内において同一の営業のために、これを登記することができない」という商法による規制が廃止されたので、会社設立の手続きが迅速化されました。

しかし、「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」(会社法八条)という規制があり、また不正競争防止法の問題もあります。

また、同一住所に同一商号の会社があれば登記することは出来ません。

ですから、商号を決める際には法務局やインターネットなどで同一の商号はないか、誤認されそうな商号がないかをあらかじめ調査する必要があるでしょう。

ローマ字や数字などの文字

平成14年の改正によって、ローマ字などの文字を商号に使用することが可能になりました。

定款に使用可能な文字種
種類 利用できる文字
ローマ字

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

アラビア数字

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

符号

& (アンパサンド)  ' (アポストロフィー)  , (コンマ)

- (ハイフン)  . (ピリオド)  ・ (中点)

これらの符号は字句を区切る場合に限り用いることが出来、商号の先頭や末尾に用いることは出来ません。

ただし、「.」(ピリオド)は末尾に用いることが出来ます。

最終更新日::2007年06月19日

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