遺言執行者
相続が発生した場合遺言の内容を執行するのは誰でしょうか。通常は相続人が執行します。しかし相続に伴う手続は実に様々なものがあります。専門的知識を要求するものも少なくありません。
また、遺言をする場合法定相続とは違った遺産配分になる場合がほとんどです。相続人、受遺者の利益が相反する場合が多く手続がスムーズに進まず、トラブルが発生する場合もあり、遺言の確実な執行があまり期待できません。
このようなことを防ぎたい場合、遺言で遺言執行者を選任することができます。遺言執行者は遺産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務があります。また、遺言執行者がいる場合、相続人は勝手に手続を進めることができなくなります。
遺言執行者の主な任務には次のようなものがあります。
- 相続財産目録の作成
- 相続人全員に財産目録の交付
- 遺産の管理や処分など
- 受遺者などへの財産の交付
遺言執行者になれる人
遺言執行者には未成年者・破産者を除けば誰でも選任することができます。相続人や受遺者でも指定することができます。しかし、無用な争いを防ぐ意味でも利害関係のない第三者に依頼する方が良いでしょう。
また、誰でも指定できるからといって、指定した相手が拒否してしまえばそれまでです。無理矢理やらせる事はできません。やはり遺言の確実な執行を望むのであれば、行政書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。
遺言執行者が必ず必要なケース
遺言の内容によっては遺言執行者が必ず必要なケースがあります。それは、
- 認知
- 相続人の廃除・廃除の取消
です。これらは遺言執行者によって執行される必要があり、遺言執行者が指定されていない場合や、指定されていてもその者が就任しなかった、あるいは欠格事由などによりその地位を失った場合は、相続人は家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があります。
最終更新日::2007年06月19日