遺留分
法定の要件を満たした遺言がある場合、相続が発生するとその内容通りに相続が行われます。例えば「私は○○に財産の全てを単独相続させる」という内容の遺言があった場合、その通りに執行されます。○○が誰であっても関係ありません。しかし、○○が家族以外の者であった場合、遺された家族にとっては酷な状況になってしまいます。場合によっては住む家を失ってしまうかもしれません。そこで、民法ではこのような場合を想定して、遺留分という制度を規定しました。
遺留分とは、一定の法定相続人が最低限相続できることが法律上保証されている割合です。遺留分を侵害した遺言でも当然には無効となりません。遺留分を侵害されている相続人が、侵害された遺留分の返還を請求する遺留分減殺請求を行うかどうかは相続人の自由です。
しかし、遺留分を侵害されたことを知った相続人が遺留分減殺請求を行使すると、その額を巡って訴訟になってしまうケースも多くあります。無用な争いを望まないのであれば、遺留分を考慮した遺言をすべきでしょう。
遺留分権利者
遺留分権利者は兄弟姉妹以外、つまり配偶者、子、直系尊属です。そして遺留分の割合は、
- 直系尊属のみが相続人の場合は、財産の3分の1
- それ以外の場合は、財産の2分の1
となっています。
兄弟姉妹には遺留分はありません。ですから、子、親がおらず相続人が配偶者と兄弟姉妹のみであった場合、遺言で配偶者に全財産を相続させることが可能です。
対象となる財産
相続開始時に遺言者が所有していた財産はもちろんですが、相続開始時から1年以内になされた贈与も遺留分減殺請求の対象となります。また、贈与する人される人の双方が、遺留分を侵害することを知ってなされた贈与は、たとえ相続開始から1年以上前であっても対象となります。
遺留分の放棄
遺留分権利者は相続開始後であれば、遺留分減殺請求権を自由に放棄できます。そもそもこの権利は遺留分権利者が相続の開始と遺留分を侵害されていることを知ってから1年で時効により消滅します。この期間内に権利を行使するか放棄するかは遺留分権利者の自由です。
実は遺留分は生前に放棄することもできます。ただし、遺言者の意思によるものではなく、遺留分を有するであろう推定相続人の意思によるものです。遺言者の意思を尊重し、遺留分を放棄しようとする推定相続人は、家庭裁判所に申立書を提出して、許可を得ることにより遺留分を放棄できます。家庭裁判所は、その放棄が自由意志によるものかどうか、放棄の理由が妥当なものかどうかを申立人に対する審問で判断し、妥当と判断されれば審判書が交付されます。
遺留分放棄の申立てが許可されても、相続人の地位を失うわけではありません。ですから、仮に相続財産に債務がある場合、遺留分放棄を申立てた相続人がこれを負担する場合もあります。この債務を負担したくないときは相続放棄あるいは限定承認の手続きをしなければなりません。
遺留分を放棄した場合
遺留分は、相続される人が亡くなる前でも放棄する事ができるのですが、誰かが遺留分を放棄した場合、他の相続人の遺留分はどうなるのでしょうか。放棄した分、他の相続人の遺留分の割合が増えるのでしょうか?
いえ、そんな事はありません。相続人の中にあらかじめ遺留分を放棄した人がいても、他の相続人の遺留分はそのままです。
例えば、相続人が配偶者、長男、長女の3人が相続人であった場合、それぞれの遺留分は、
- 配偶者………4分の1
- 長男…………8分の1
- 長女…………8分の1
となりますが、この中で長男が遺留分を放棄していた場合でも、
- 配偶者………4分の1
- 長女…………4分の1
とはなりません。たとえ長男が遺留分を放棄していても、配偶者と長女の遺留分は、
- 配偶者………4分の1
- 長女…………8分の1
と、長男が遺留分を放棄していなかった場合と変わりません。
それでは、長男が相続放棄をした場合はどうでしょうか?
相続放棄をした場合、はじめから相続人ではなかったと見なされるので、上の例の場合、配偶者と長女の遺留分はそれぞれ、
- 配偶者………4分の1
- 長女…………4分の1
になるとされています。
遺留分減殺請求
遺留分を侵害された場合、遺留分減殺請求を行う権利がありますが、これは相続の開始と遺留分を侵害されていることを知ってから1年で時効によって消滅してしまいます。また、相続の開始から10年が経過すると同様に時効によって消滅します。ですので、早めに行うことが大切です。
減殺請求の方法については特に定めはありません。ですから口頭で相手に伝えても有効と言うことになります。
なんですが、口頭で伝えて、相手から「分かった、分かった」という返事をもらって安心してたら、金銭などの支払いもないまま1年が過ぎたとします。おかしいなぁ、と思って相手に確認してみると、「1年経ってるから時効だよ」と言われてしまったら後の祭りです。
遺留分減殺請求の意思表示を行ったことをどうやって証明するのでしょう。裁判に訴えたとしても何も証拠がありませんので、言った言わないの水掛け論になってしまいます。
こうならないためにも、遺留分減殺請求は内容証明郵便で行います。内容証明郵便は、「誰が、いつ、誰に、どんな内容」の手紙を出したかを証明してくれますので、相手も「そんなの知らないよ」と言い逃れることができません。
最終更新日::2007年06月19日