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遺言の種類

民法で定められている遺言は自筆証書遺言秘密証書遺言公正証書遺言の3種類があります。これら以外の方式でなされた遺言は法律上有効な遺言とはなりませんので注意が必要です。

自筆証書遺言

3種類の中で最も手軽にできるのが自筆証書遺言です。様式さえ満たせばいつでもどこでも作成できます。ただし全文を自筆で書かなければなりません。パソコンで作成しプリントしても有効な遺言とはなりませんので注意してください。ビデオ遺言なども法的には有効となりません。

その他にも満たさなければならない要件がありそれらに反すると有効とはなりません。自筆証書遺言は簡易な反面、紛失や破棄、偽造、変造のおそれもあり、何よりも遺族に発見されないかもしれません。

相続の開始後、家庭裁判所による検認が必要となります。

秘密証書遺言

作成した遺言書を公証人に提出し記録に残してもらいます。遺言したことは証明したいが内容は秘密にしたい場合に利用します。自筆で署名し押印さえできれば、代筆やパソコンなどで作成することも可能です。偽造、変造もある程度は防ぐことはできます。

しかし、公証人は内容の確認はしませんし、遺言書も自分で保管しなければなりません。自筆証書遺言と同じく紛失や破棄のおそれがあります。また公証役場で証人が二人必要になります。

自筆証書遺言と同様、家庭裁判所による検認が必要となります。

公正証書遺言

他の方式に比較して最も安全で確実な遺言の方式がこの公正証書遺言です。遺言の内容を100%秘密にすることはできませんが、長期に渡って遺言の原本を公証役場で保存してもらえます。

ある程度の費用がかかってしまい、証人も必要となってしまいますが、安全性・確実性という面から見れば弊所が最もお勧めする方法です。

最終更新日::2007年06月19日

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