相続と養子
民法第八〇九条では養子の身分を次のように規定しています。
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。
つまり、養子は法律上実の子と変わらないということです。
ですから、相続において養子は実の子と同様の権利があり、養子だからといって相続における順位が下であるなどと言うことはありません。相続分も非嫡出子 (結婚していない男女の間に生まれた子)と異なり実の子と同様、平等に頭割りです。また、養子であっても遺留分を主張することができます。
養子は実の子と同様に養親の相続人となれますが、養子縁組をしたからといって実の親と縁が切れてしまうわけではありません。実の親とも依然として親子関係は存在しますので、扶養の義務もありますし、実の親が死亡した場合には相続人にもなります(ただし、特別養子の場合は、実の親との親子関係はなくなりますので相続人とはなりません)。
実子と異なる点
養子が法律上、実の子と変わらないのであれば、養子は相続において実の子と全く同様に扱われるように見えますが、実は少し異なる点があります。
代襲相続
代襲相続とは、簡単に説明すると、祖父、父、子といる場合に、父が死亡し、その後で祖父が死亡した場合、子は父の相続人の地位を代襲し祖父の相続人となることをいいます。
さて、今ここに養子縁組をしているAさん(養親)とBさん(養子)がいて、BさんにはCさんという子がいるとします。
ここでBさんが先に死亡して、その後でAさんが死亡した場合、CさんはAさんの相続人となれるでしょうか?
これはCさんが、いつ生まれたか、によって異なります。
AさんとBさんが養子縁組をした後にBさんが生まれた場合はCさんはAさんの相続人になることが出来ます。
しかし、AさんとBさんの養子縁組前にすでにCさんが生まれていた場合は、CさんはAさんの相続人となることはできません。
Aさんがそれでは不憫だと思うのであれば、Cさんとも養子縁組をするか、遺言によってCさんに遺贈することが考えられます。
相続税における基礎控除額
基礎控除額を計算する際に、法定相続人として算入できる養子の人数には制限があります。
実子がいる場合は一人まで、実子がいない場合は二人まで、基礎控除額の計算において、法定相続人の数に含めることができます。
これは、相続税を減らす目的でやたらと養子を増やす行為が頻発したため、これを防ぐ目的で規定されました。
最終更新日::2007年06月19日