限定承認
単純承認では、被相続人の債務も負担し、相続財産で支払うことができない場合、相続人自身の財産でその債務を負担する事になります。これに対して限定承認では、被相続人の債務を相続財産の範囲内で負担する、という条件つきでの相続になります。
相続財産を調査したが、全てが把握できず借金の方が多いかもしれない、という場合には限定承認を選択すると安全です。予想以上の多額の借金を返済する義務を回避できます。
手続き
限定承認は相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続人全員で共同して家庭裁判所に申述します。一人でも反対する人がいると限定承認はできません。その場合他の相続人は単純承認あるいは放棄を選択するしかありません。相続人の中に放棄をした人がいる場合は、残りの相続人全員で申述すれば限定承認ができます。
相続人の中に生死不明の人がいる場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらいます。その財産管理人と共に限定承認を行います。
必要書類
- 限定承認申述書
- 申述人の戸籍謄本・住民票
- 被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本(出生から死亡まで全て)・住民票除票
- 財産目録
ケースによっては上記以外にも資料が必要になることがあります。
財産目録については、相続人が調査しても、相続財産が不明の場合は申述書にその旨を記載します。
申述が受理されてたら、債権者や受遺者に相続の限定承認をした事を広告しなければなりません。限定承認をすると家庭裁判所は、相続人の中から相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は相続財産の管理、債務の弁済に必要な一切の行為をします。
無効となるケース
限定承認の申述が受理された後でも、相続財産を隠匿したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった、などの行為があった場合は限定承認は無効となり、単純承認したものとみなされます。
申述受理後、被相続人のスーツ、毛皮のコート、靴、絨毯など遺品のほとんど全てを自宅に持ち帰った行為を、相続財産の隠匿にあたり単純承認したものとみなされた事例もありますので注意しましょう。
最終更新日::2007年06月20日