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相続開始

相続が開始すると、相続人の確定相続財産の調査遺産分割協議などやらなければならないことが多くあります。

また、故人の遺産をどうするか、単純承認するのか、あるいは限定承認放棄するのか決めなければなりませんが、期限が決められているのでそれほどのんびりともしていられません。基本的にその期限は3ヶ月です。

ここで問題となってくるのがその3ヶ月という期限がいつからなのか、ということですが、これは自分が相続人であることを知った日から、ということになっています。

相続人となる人たちは被相続人となる人が亡くなる場に立ち会うか、亡くなったことをその日のうちに知らせを受けるでしょうから、多くの場合、被相続人が死亡してから3ヶ月という事になります。

遺言がある場合

葬儀も終わり、少し落ち着いたところで相続の事が気になったら、まず故人の遺言書があるかを確認しましょう。遺言書の内容は原則として法定相続の規定より優先するからです。もし遺言書を発見し、それが公正証書遺言以外、つまり自筆証書遺言か秘密証書遺言であった場合、家族といえども勝手に開封してはいけません。5万円以下の過料に処せられます。

では、遺言書を発見したらどうすればよいのかというと、家庭裁判所に遺言書を提出して検認の申し立てを行います。

遺言書の検認

これは、発見された遺言書の偽造や変造を防止するために行います。そのため家庭裁判所は遺言が有効であるか無効であるかの判断はしません

申立人は遺言書を発見した相続人または保管者です。これら以外の相続人でも申し立てることができますが、保管者・発見した相続人は検認請求をする義務があります。怠った場合には5万円以下の過料に処せられます。

検認申立書とともに、申立人の戸籍謄本、遺言者の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本などを添付します。

申し立てを行うと、家庭裁判所より相続人と利害関係者に検認期日の通知が来ます。検認当日には保管者が遺言書を持参し、相続人、又はその代理人、利害関係者の立ち合いので開封され検認が行われます。検認が終了すると検認調書が作成され、当日立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者、その他の利害関係人に対してその旨が通知されます。

最終更新日::2007年06月19日

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