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遺産分割の方法

遺産の全てが現金であれば分割は難しくはありません。しかし、現実はそうではなく、動産、不動産の両方が含まれている場合が多くあります。そのような場合、遺産の分割には代表的な4つの方法があります。

現物分割

遺産を個々の財産ごとに、誰が相続するかを具体的に決める方法です。

例えば、あの土地は長男に、あの株は次男に、現金は全て長女に、といった感じです。

しかし、個々の財産の価額は異なっている場合がほとんどで、相続分に応じた公平な配分は難しくなります。もちろん相続人全員の合意があれば問題はありません。

換価分割

遺産の一部あるいは全部を売却して現金に換え、それぞれの相続分に応じて分割する方法です。

現金であれば1円単位で分割することができるので、相続人間の公平を図りやすく、争いも少ないでしょう。ただし、財産をそのまま利用できなくなりますし、現金化する手間がかかります。

代償分割

相続人の一人あるいは数人が価値の高い財産を相続し、他の相続人の相続分に相当する分を現金などで負担する方法です。

例えば、長男が土地家屋を相続する代わりに、次男と三男に1000万円ずつ支払う、というものです。

この方法を取る場合、財産を得た相続人にある程度の資力が必要となります。一度に支払えない場合は、分割払いにする方法もあります。

共有分割

遺産を分割せずに、相続人の何人かで共有する方法です。

手続きだけで済むので簡易な方法ですが、売却には共有者全員の同意が必要になるなどの制約を受けます。

相続財産の内容に応じて、いずれかの方法を選択します。

最終更新日::2007年06月20日

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