遺産の分割手続き
遺産分割の話合いが無事まとまったら、自分が相続したものを手に入れるために、各種の手続きが必要となります。もちろん、遺産分割協議が成立し、自己の相続分が確定すれば、それだけで所有権は取得したことになります。しかし、何も手続きをしないで放っておくと、そのことを知らない人に、自分のものであることを主張することができません。手続きなどに、特に期限はありませんが、なるべく早く済ませてしまうことをお薦めします
各種の手続きには、多くの場合、戸籍謄本や住民票などが必要になるので、予め必要な分をまとめて請求すれば手間が省けるでしょう。
- 動産
- 貴金属類などの動産の場合、それを保管している人から引渡してもらわなければなりません。
- 土地・家屋
- 土地や建物の所在地を管轄する法務局で、相続登記をする必要があります。概ね次のようなものが必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 固定資産税評価証明書
- 登録免許税(不動産の価額×0.2%)
遺産分割協議書による登記の場合、遺産分割協議書と各相続人の印鑑証明書が必要になります。遺言書による登記の場合、検認手続きの済んだ遺言書が必要です。
- 預貯金
- 通常、金融機関は預貯金者の死亡を確認した時点で、口座を凍結します。このままでは引き出すことが出来ませんので、各金融機関において名義変更の手続きをしなければなりません。必要な書類は、金融機関によって異なりますが、次のようなものです。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の住民票除票、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 預金通帳
- 印鑑証明書
詳細は金融機関にお尋ね下さい
- その他
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その他にも、以下の名義変更が必要となります。
- 自動車
- 電気・ガス・水道
- 電話加入権
- 社債・国債
- ゴルフ会員権
- 賃貸などの諸契約
最終更新日::2007年06月20日