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遺産の分割手続き

遺産分割の話合いが無事まとまったら、自分が相続したものを手に入れるために、各種の手続きが必要となります。もちろん、遺産分割協議が成立し、自己の相続分が確定すれば、それだけで所有権は取得したことになります。しかし、何も手続きをしないで放っておくと、そのことを知らない人に、自分のものであることを主張することができません。手続きなどに、特に期限はありませんが、なるべく早く済ませてしまうことをお薦めします


各種の手続きには、多くの場合、戸籍謄本や住民票などが必要になるので、予め必要な分をまとめて請求すれば手間が省けるでしょう。

動産
貴金属類などの動産の場合、それを保管している人から引渡してもらわなければなりません。
土地・家屋
土地や建物の所在地を管轄する法務局で、相続登記をする必要があります。概ね次のようなものが必要になります。
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 固定資産税評価証明書
  • 登録免許税(不動産の価額×0.2%)

遺産分割協議書による登記の場合、遺産分割協議書と各相続人の印鑑証明書が必要になります。遺言書による登記の場合、検認手続きの済んだ遺言書が必要です。

預貯金
通常、金融機関は預貯金者の死亡を確認した時点で、口座を凍結します。このままでは引き出すことが出来ませんので、各金融機関において名義変更の手続きをしなければなりません。必要な書類は、金融機関によって異なりますが、次のようなものです。
  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の住民票除票、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 預金通帳
  • 印鑑証明書

詳細は金融機関にお尋ね下さい

その他

その他にも、以下の名義変更が必要となります。

  • 自動車
  • 電気・ガス・水道
  • 電話加入権
  • 社債・国債
  • ゴルフ会員権
  • 賃貸などの諸契約

最終更新日::2007年06月20日

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