遺産分割協議
相続人も確定できた、相続財産も把握できた、となると次にやらなければならない事は遺産の分割です。相続人が一人であるならば、遺産の分割という行為が発生しませんので必要ありませんが、二人以上いる場合は、どの財産が誰の帰属となるかを確定しなければなりません。
相続財産が全て現金であれば遺産分割はそれほど難しくはありません。しかし、現実には相続財産は、動産や不動産が混在していることがほとんどで、中には分割が難しい財産も多く含まれています。これらの財産をどのように分けるかを相続人同士で話し合うのが遺産分割協議です。
遺産分割協議は相続人全員が参加しなければなりません。一人でもかけている場合はその協議は無効となり、遺産分割協議をやり直す必要があります。(行方不明者がいるとき)
参加しなければならないのは相続人や代襲相続人だけとは限りません。
- 包括受遺者
- 相続分の譲受人
- 不在者の財産管理人
- 遺言執行者
これらの人も必要がある場合は参加していなければなりません。
遺産分割協議には決まったやり方というものはありません。全員が参加と言っても、一堂に会して話し合わなければならない、ということもなく、電話で連絡を取り合って協議を行えば問題ありません。しかし、協議が成立するためには全員の合意が必要で、反対する人がいると協議は成立しなくなります。
遺産分割に期限はありません。10年以上経っても遺産分割を行っていないというケースはよくあります。しかし、相続財産が相続税の基礎控除を越えるような場合には、それほど悠長な事はやってられません。相続税には種々の特例がありますが、特例の適用を受けるためには10ヶ月という相続税の納付期限までに遺産分割を終えている必要があります。また、相続税を納める必要がなくても、後になればなるほど財産関係が複雑になることも予想されますので、なるべく早く遺産分割を終えることをお薦めします。
遺産分割協議で、相続人全員の合意が得られれば、法定相続とは異なった配分とすることも可能です。また、特別受益や寄与分などについても、遺産分割協議の場で主張していくことになります。
遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に対して調停を申し立てることができます。費用も数千円程度で済みますので、どうしても協議が成立しない場合は利用しましょう。
遺産分割協議はやり直せるか?
遺産分割協議は成立後にも、相続人全員の合意があればやり直すことは可能です。しかし問題となるのは税金です。再分割により取得分が増えた相続人は贈与があったとされ、贈与税が課せられる可能性がありますので、十分注意しましょう。
遺産分割協議に法定の無効原因があった場合は、当然に遺産分割協議はやり直しとなります。この場合は再度の分割により取得分が増えたとしても贈与とはされないので、贈与税は課税されません。取得分が増えた相続人は修正申告をし、逆に少なくなった相続人は2ヵ月以内に更正の請求をすることになります。
相続人の中に行方不明者がいる場合
遺産分割協議は相続人全員が合意しないと成立しないので、相続人の中に行方不明者(不在者)がいる場合、いつまでたっても遺産分割協議が行えない事になってしまいます。
そこで、このような場合は、次のいずれかの手続きを行います。
- 不在者の財産管理人を選任
- 失踪宣告
前者は、相続人の中に住所が不明で連絡がつかない人がいる場合に行います。他の相続人は、行方不明者のために、家庭裁判所に申し立て、財産管理人を選任してもらいます。選任された財産管理人は、不在者に代わって、遺産分割協議に参加します。
後者の手続きは、連絡のつかない相続人の生死が、7年(地震や事故に巻き込まれて生死が不明な場合は1年)間不明な場合に、とることができます。この場合、利害関係人が家庭裁判所に請求して、失踪宣告してもらいます。失踪宣告を受けた人は、死亡したものとみなされますので、遺産分割協議から外されます。ただし、その人に子供がいて、代襲相続ができる場合は、その子供が遺産分割協議に参加します。
失踪宣告
失踪宣告は生死が不明な人がいる場合に家庭裁判所に申し立てるものですが、「普通失踪」と「危難(特別)失踪」があります。
- 普通失踪
- 行方不明になった人が、7年間生死が明らかでないとき。最後に生死が確認されたときに死亡したものとみなされます。
- 危難(特別)失踪
- 飛行機事故などに巻き込まれたり地震などの天災に巻き込まれ生死が不明になり、その事故などが終わってから1年間生死が明らかでないとき。その事故などが終わったときに死亡したものとみなされます。
失踪が宣告されるとその人は死亡したものとして扱われるので、遺産分割協議を行う事も出来ますし、宣告を受けた人についても相続が開始される事になります。
さて、失踪宣告を受けた人が実は生きていてひょっこり帰ってきたときはどうなるでしょうか。いざ戻ってみると自分が死んだ事になっていて、本来相続する事が出来る遺産についても分割が終了していて自分の分がないばかりか、自分の財産についても相続人の手に渡っていた場合、それを取り戻す事が出来ないとするとあまりにも酷です。
このような場合は失踪宣告を取り消す事が出来ます。失踪宣告が取り消されると失踪宣告はなかったものとされ、その人の財産は元に戻す事になります。
しかし、全ての財産を返還しなければならないとなると、財産の権利関係が不安定になってしまいますので、失踪宣告が取り消された時点で残っている部分についてのみ返還すればよい事になっています。
ところで、夫が7年間行方不明になり、妻が失踪宣告を申し立てて別の人と再婚したのに、実は夫は生きていて戻ってきて失踪宣告を取り消したとき、夫が妻を連れ戻す事が出来るかというと、それは出来ません。人はモノではないという事ですね。
もっとも妻が再婚相手と離婚して元夫のところに戻るのは自由ですが。
相続人に未成年者がいる場合
遺産分割協議は相続人それぞれの利害に関わることなので、例えば、自分の分と自分の子の分の相続分を取り決めることは、利益相反行為と言い、認められていません。親権者の公平な親権の行使が期待できない場合があるからです。このような場合は、未成年者のために特別代理人の選任が必要となります。
遺産分割において特別代理人の選任が必要となるのは、
- 未成年者と親権者が共同相続人であるとき
- 共同相続人の中に複数の未成年者がいて、親権者又は後見人が共通であるとき
の場合です。親権者又は後見人は、このような場合に、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求しなければなりません。この義務を果たさずに親権者が遺産分割協議をなした場合、無権代理行為となり、未成年者が成年に達してから追認をしなければ、その遺産分割協議は無効となります。
相続人に胎児がいる場合
胎児は無事に生まれることを条件に相続権があります。したがって、遺産分割協議が成立した後に胎児が生まれると、遺産分割協議をやり直さなくてはなりません。胎児が生まれるまで遺産分割協議を待つのが賢明でしょう。
胎児の母親も共同相続人である場合は、胎児の特別代理人の選任が必要となります。
最終更新日::2007年06月20日