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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が無事成立した場合、必ずしも遺産分割協議書を作成する必要はありません。しかし、作成によって後々のトラブルを未然に防ぐ効果があります。また、相続手続きの際、不動産の所有権移転登記には原因証書として遺産分割協議書が必要となりますし、預貯金を取得する場合、金融機関から提示を求められる場合もあります。

作成方法

書式は自由

遺産分割協議書には決まった書式がありません。縦書でも横書でもどちらでも構いません。また、手書きでもパソコンで作成しても大丈夫です。

内容は正確に

書式は自由ですが、その内容は、遺産分割協議の合意内容を具体的かつ正確に記載する必要があります。

不動産の場合は登記簿謄本の記載内容をそのまま転記し、預貯金の場合は金融機関名・口座の種類・口座番号・残高を正確に記載しなければなりません。

署名捺印

遺産分割協議が成立したことを証明するためにも、相続人全員が自筆で署名し、実印を押印して印鑑証明書を添付します。

契印

遺産分割協議書が複数枚に渡る場合は、各用紙の間に相続人全員が契印をします。

遺産分割協議書サンプル

遺産分割協議書
平成○○年○月○日小川A男の死亡により共同相続人小川B子、小川C男、小川D子は、小川A男の遺産を次の通り分割することを合意する。
 
一.相続人小川B子は次の遺産を取得する。
 1.愛知県名古屋市中区栄○丁目○番○
 宅地 123.45平方メートル
 2.愛知県名古屋市中区栄○丁目○番○所在
 家屋番号○番○ 木造瓦葺2階建居宅
 床面積1階 55.55平方メートル
 2階 34.56平方メートル
二.相続人小川C男は次の遺産を取得する。
 ×△□銀行名古屋支店 普通預金 口座番号1234567
 残高 123,456,789円
三.相続人小川D子は次の遺産を取得する。
 △□○株式会社 株式 10,000株
四.相続人小川B子は本協議書に記載なき現金及び有体動産その他一切の遺産をすべて取得する。
 
以上の通り協議が真正に成立した事を証するため、この協議書を三通作成して署名押印し、各自一通ずつ保有する。
 平成○○年○月○日
 愛知県名古屋市中区栄○丁目○番○
相続人小川B子
愛知県名古屋市昭和区八事本町○丁目○番○
相続人小川C男
東京都千代田区九段北○丁目○番○
相続人小川D子

最終更新日::2007年06月20日

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