相続の選択
相続では、プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も相続します。プラスの方が多ければいいのですが、マイナスの方が多い場合もあります。マイナスの方が多い場合に、これを相続しなければならないとすると、相続人にとっては酷な話です。そこで民法では、相続の方法を単純承認、限定承認、相続放棄の3通りを用意し、どれを選択するかを相続人の自由意志に任せています。
相続の方法を自由に選択できるのは、相続の開始があった事を知ってから(被相続人が死亡してからではありません。)3ヶ月以内に限られています。何も手続きをしないで3ヶ月が過ぎると、単純承認をしたとみなされます。
3ヶ月以内に相続財産を把握できず、相続するかしないかを判断できそうにない場合、家庭裁判所に申し出ることによって熟慮期間を延長することができます。もちろんこの申し出は元々の熟慮期間である3ヶ月以内に行う必要があります。
単純承認
単純承認をすると、プラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も含めた一切の財産を相続します。多くの方がこの方法による相続をしています。特別な手続きをする必要はなく、熟慮期間である3ヶ月が過ぎると自動的に単純承認した事になります。
相続財産の調査をして、マイナスの方が多い、あるいは多いかもしれないという方で、限定承認・放棄を考えている場合は注意が必要です。次のような場合単純承認したとみなされます。
- 相続人が3ヶ月以内に相続の限定承認あるいは放棄をしなかった。
- 相続人が財産の一部または全部を処分した。
葬儀費用を相続財産から支払っても、通常営まれるべきものならば、処分とはみなされないようです。また、交換価値を失った物(古い着衣など)を捨てたりしても処分とはみなされません。
- 相続人が限定承認あるいは放棄をした後で、遺産の一部または全部を処分した。または、悪意で財産目録に記載しなかった。
上記のような行為があった場合、たとえ3ヶ月以内であったとしても、原則として限定承認あるいは放棄をすることができなくなります。
限定承認
単純承認ではマイナスである債務も相続することになりますが、限定承認では、その債務を相続財産の範囲内で負担することになります。
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相続放棄
プラスもマイナスも含めて一切の相続財産を放棄します。
詳しくはこちら。
最終更新日::2007年06月20日