相続と認知
結婚していない男女の間に生まれた子(非嫡出子(ひちゃくしゅつし)、婚外子とも言われたりします)は、そのままでは父と法律上の親子関係がないため、父が死亡した場合その子は法定相続人とはなりません。
母とは原則として出産の事実により法律上の親子関係が発生するとされています。医療技術の発達によって可能となった代理母などのケースもありますが、現時点では法律が整備されているとは言い難い状況です。
さて、結婚していない男女から生まれた子と父との間に法律上の親子関係を生じさせるためには「認知」が必要となります。
認知を受けた子は、父と法律上の親子関係が生じますので、父が死亡した場合には相続人となります。しかし、自分の他に父の子、いわゆる異母兄弟がいる場合、その兄弟が父と結婚していた女性との間に生まれた子(嫡出子)であれば、その兄弟との間では相続分が異なります。
この辺は問題もあるかなとは思いますが、現段階では残念ながらそうなっています。
認知の方法
認知は父からする場合もありますし、父が認知しない場合には子から認知を求めることも出来ます。
父が認知
父が役所に認知届を提出するケースです。胎児を認知することも出来ますし、死亡した子を認知することも出来ます。ただし、胎児を認知する場合には母の同意が必要となります。
また、成年に達した子を認知する場合にはその子の承諾が必要となります。これは、子が幼い時期に援助が必要であるにもかかわらず放っておき、自分が年老いて生活が苦しくなったときに扶養させるために認知するという身勝手な行為を防ぐためです。
生前は、妻や他の子に遠慮してなかなか認知は出来ないが、自分が死んだ後は認知したい方もいるかもしれません。この場合は遺言によって認知することが出来ます。
子から認知を求める
父がなかなか認知してくれないときは、認知を求める裁判を起こすことが出来ます。
また、認知の約束はしていたが、その約束を果たす前に父が死亡するケースもあると思います。
この場合は、父の死亡後であっても裁判を起こすことが出来ます。ただ、父が生きている間はいつでも提起できますが、父の死亡後は3年以内に提起しなければなりません。
最終更新日::2007年06月19日