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相続財産の調査

故人が亡くなった時点で持っていた財産は、相続人が承継します。何がどれだけあるかを把握しておかないと、分割もできませんし、相続税の問題もあります。調査した相続財産は一覧表にリストアップしましょう。

相続財産にはプラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。相続人は被相続人に属した一切の権利義務を承継します。プラスはもらうけどマイナスはいらない、という都合のいいことはできません。もし、マイナスの方が多ければ、相続の放棄あるいは限定承認という方法もありますが、3ヶ月というリミットがあります。できるだけ早期に相続財産を調査し、後から出てきた借金を支払う事にならないようにしましょう。

相続財産の範囲

主なプラスの財産には次のようなものがあります。

  • 動産(現金や家財、貴金属類など)
  • 不動産(土地や家屋)
  • 有価証券(株式や国債など)
  • 債権(預貯金や貸付金など)
  • 生命保険金(被相続人が被保険者で受取人の場合)

主なマイナスの財産には次のようなものがあります。

  • 借金
  • 保証債務
  • 買掛金
  • 入院費・治療費

相続人は被相続人に属した一切の権利義務を承継すると民法で定められていますが、これには但し書きがあり、被相続人の一身に専属したものは除くとされています。生活保護受給権、国家資格、親権などです。

死亡保険金

被相続人が死亡することによって受け取ることになった生命保険金や損害保険金は誰が受取人に指定されているかによって異なります。

  • 被相続人が受取人

    この場合は、相続財産に含まれ、相続人全員が保険金請求権を相続します。

  • 被相続人以外の者が受取人

    被相続人以外の者が受取人に指定されている場合は、受取人に指定された者の固有の権利となり、相続財産には含まれません。

保険金の保険料を、被相続人が全部または一部を支払っていた場合、相続税の課税対象となりますのでご注意ください。

死亡退職金

働いている方が亡くなった場合、会社などから死亡退職金などの一時金が支払われる事があります。この死亡退職金は会社なら就業規則などによって、公務員であれば法令によって、誰に支払われるかという受給権者が予め定められています。ほとんどの場合が配偶者や子などの遺族です。

この場合、死亡退職金は遺族の固有の財産であり、相続財産には含まれません。ただ、相続税の課税対象となりますのでご注意下さい。

最終更新日::2007年06月20日

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