特別受益
被相続人から生前に、特別に財産をもらっているのに、相続でも他の相続人と同じ配分の財産を受け取れるとしたら、他の相続人はあまり面白くありませんね。そこで、相続人の平等を図るため、生前に受けた財産の合計を相続財産に加えます。そして、合算した相続財産を配分し、生前に財産を受けた人の相続分から加えた額を差し引いたものがその人の相続分となります。
被相続人の生前に、特別に財産をもらうことを特別受益と言い、その財産を受けた人の事を特別受益者と言います。特別受益を相続財産に戻すことを特別受益の持ち戻しといいます。
簡単な例を示しますと、Aには配偶者Bと、C、D二人の子がいたとします。CはAから400万円の財産をもらっていました。Aが死亡して調査の結果2000万円の相続財産があったとすると、Cが生前にもらっていた400万円をそれに加えた2400万円を相続財産として遺産分割を行います。法定相続通りに分けたとすると、
- 配偶者A・・・1200万円
- 子C・・・・・600万円
- 子D・・・・・600万円
となりますが、Cはそこから生前にもらった分を差し引きますので、
- 子C・・・・・600 - 400 = 200万円
となって、200万円がCの受けとれる相続分となります。もし、上記の計算の結果がゼロあるいはマイナスになった場合は特に問題とはなりません。遺産分割における相続分がなくなるだけで、他の相続人に返還する必要はありません。ただし、遺留分を侵害している場合は遺留分減殺請求される可能性はあります。
特別受益となるもの
特別受益とされるのは次の3つの場合です。
- 婚姻や養子縁組のための贈与
持参金、結納金、仕度金などが該当します。挙式や披露宴の費用は通常は該当しません。
- 生計の資本のための贈与
住宅資金や事業資金などの贈与が該当します。現金や養育費、留学費用などは、被相続人の生活状況を考慮して扶養の範囲内とされるものは該当しません。
生命保険金や死亡退職金については争いがあり、裁判でも特別受益に当たるとしたものと、当たらないとしたものに分かれています。個々のケースに応じて判断されている様です。ただ、生命保険金に関しては
「‥‥‥上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。‥‥‥保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。」(最高裁判所 平成16年10月29日 第二小法廷決定)
という判決が最高裁で出ておりますので、余程のことがない限り特別受益には当たらないと判断される可能性が高いでしょう。
- 遺贈
全ての遺贈が該当します。
持ち戻し免除の意志表示
特別受益は持ち戻しの対象となるのですが、被相続人が持ち戻し免除の意志表示を行ったときは、その特別受益は持ち戻しの対象からはずれます。ただし、遺留分を侵害している場合は遺留分減殺請求の対象にはなります。
持ち戻し免除の意志表示に特に決まった方式があるわけではなく、遺言によってすることもできますし、黙示の意志表示が認められる場合もあります。
最終更新日::2007年06月20日