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法定相続人

遺言がない場合、相続が発生したら誰が相続人となるかは民法によって定められています。身内だからといって誰もが相続人になれるわけではありません。相続人の範囲も定められています。その範囲外の人は絶対に相続人とはなれません。

将来被相続人が死亡した場合に相続人となることができる人を推定相続人と言います。この推定相続人が必ずしも相続人となるわけではありません。廃除や相続放棄によって相続権を失うかもしれません。また被相続人より先に死亡する場合もあります。この場合は代襲相続(だいしゅうそうぞく)の問題となります。

相続人の範囲

それでは相続人の範囲を見ていきましょう。相続人の範囲には順位があり、先の順位の者がいる場合は、後の順位の者は相続人にはなれません。被相続人に配偶者がいる場合は、他の相続人と同順位で、その配偶者は常に相続人となります。

第一順位・直系卑属

被相続人の子です。結婚した夫婦の間に生まれた子に限らず、養子、非嫡出子、胎児も含まれます。胎児は無事に生まれた場合のみ、始めから相続人であったとみなされます。

子が既に死亡している場合は、孫が相続人となります。さらに、孫が既に死亡している場合は、曾孫が相続人に、と続いていきます。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。

非嫡出子は認知されていなければ相続人となることは出来ません。認知されていれば、たとえ他の相続人が知らなくても相続人となり、既に遺産の配分が終わっている場合は、やり直しを請求できます。

養子は、養親のみならず実親の相続人にもなります。ただし、特別養子縁組の場合はのぞきます。養子がすでに死亡している場合には、実子と同様に養子の子もしくは孫などが代襲相続人となりますが、その子や孫などが養子縁組前に生まれている場合は代襲相続人とはなりません。

第二順位・直系尊属

被相続人に子がいない場合、父母、養父母が相続人となります。既に父母がいない場合は、祖父母が代襲相続します。ただし、直系卑属の場合と異なり、親が一人でもいる場合は、祖父母は相続人にはなれません。

第三順位・兄弟姉妹

第1順位、第2順位の相続人が一人もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続します。ただし、兄弟姉妹の場合、代襲相続は一代限りです。甥・姪の子は相続人とはなりません。

法定相続分

遺言による指定がない場合、各順位の相続人と配偶者との割合は次の様になります。配偶者がいない場合、基本的には同順位の相続人間で均等に頭割りです。

法定相続分における各割合
第一順位 配偶者2分の1、子2分の1
第二順位 配偶者3分の2、親3分の1
第三順位 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

同順位の者が複数いる場合、原則としては平等に頭割りですが、それとは異なるケースがあります。

嫡出子と非嫡出子

婚姻関係のある男女から生まれた嫡出子と、婚姻関係のない男女から生まれた非嫡出子とが相続人である場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分となります。

例えば、被相続人の子であるAさん、Bさん、Cさんがいるケースで、AさんとBさんが嫡出子でCさんが非嫡出子であった場合、それぞれの相続分は

  • Aさん、Bさん・・・・・・それぞれ5分の2ずつ
  • Cさん・・・・・・・・・・5分の1

となります。

この非嫡出子の相続分規定について、差別を禁止した憲法に反するのではないか、と裁判で争われたことがありますが、裁判所は違憲ではないと判断しました。

本件規定の立法理由は、法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場にも配慮して、非嫡出子に嫡出子の二分の一の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとしたものであり、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解される。これを言い換えれば、民法が法律婚主義を採用している以上、法定相続分は婚姻関係にある配偶者とその子を優遇してこれを定めるが、他方、非嫡出子にも一定の法定相続分を認めてその保護を図ったものであると解される。
現行民法は法律婚主義を採用しているのであるから、右のような本件規定の立法理由にも合理的な根拠があるというべきであり、本件規定が非嫡出子の法定相続分を嫡出子の二分の一としたことが、右立法理由との関連において著しく不合理であり、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって、本件規定は、合理的理由のない差別とはいえず、憲法一四条一項に反するものとはいえない。(最高裁判所 平成7年7月5日大法廷決定)

最終更新日::2007年06月19日

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