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相続放棄

故人に過大な債務があった場合、相続人にとってその債務を負担するのが困難な場合は、相続の放棄をすることができます。限定承認とは異なり、相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとみなされます。第一順位の子が全て相続放棄をすると、第二順位の親が相続人となります。親が既にいないか、相続放棄をした場合は、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。このように相続放棄をすると相続人の地位は順に移っていきます。借金があるからといって相続放棄をすると思わぬ人に迷惑をかけてしまうかもしれません。相続放棄はくれぐれも慎重に行いましょう。

手続き

相続放棄は相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。限定承認と異なり、相続人がそれぞれ個別に行います。共同して行う必要はありません。

必要書類

  • 相続放棄申述書
  • 申述人の戸籍謄本・住民票
  • 被相続人の除籍(戸籍)謄本・住民票除票

ケースによっては上記以外にも資料が必要になることがあります。

限定承認の場合と同様に、相続放棄をした人に単純承認をしたとみなされるような行為があった場合は、相続放棄は無効となります。

相続放棄すると

相続放棄すると最初から相続人ではなかったと見なされますので、相続財産を受け取ることが出来ません。しかし、中には相続放棄をしても受け取れるものがあります。

生命保険

故人が生命保険に入っていて、保険金受取人を相続人としていた場合、その相続人が相続放棄をしたとしても、保険金請求権までは失われません。保険契約効力発生と同時に、保険金請求権は受取人に指定されている相続人の固有の財産になるとされているからです。逆に保険金受取人が本人となっていた場合は、相続財産となるので、相続放棄をした相続人は相続することができません。

遺族年金・死亡退職金

遺族年金や死亡退職金は受取人が遺族であることが多いので、相続放棄をしても、自己の権利として請求できます。ただし、故人が受け取る性質のものは相続財産となるので、放棄をすれば受け取ることはできません。

慰謝料

例えば、被相続人が自動車事故で死亡した場合、被相続人本人の損害の賠償請求権や苦痛に対する慰謝料請求権は相続財産となり、放棄をした場合は相続人は相続することができません。しかし、遺族の加害者に対する慰謝料請求権は相続財産ではありませんので、放棄をしても遺族は慰謝料を請求できます。

相続放棄はいつまで

原則として、相続放棄は相続の開始があった事を知った日から、つまり相続される人が亡くなり自分が相続人になった事を知った日から3ヶ月以内(これを熟慮期間と言います)に家庭裁判所で手続をしなければなりません

相続人が配偶者や子である場合、ほとんどのケースでは亡くなった事をその日のうちに知るので、相続放棄するのであれば、それから3ヶ月以内に手続をしなければなりませんが、亡くなった方に隠れた過大な借金があった場合どうなるでしょうか。

債権者からの通知は多くのケースで3ヶ月の熟慮期間が経過してからやって来ます。熟慮期間内に相続放棄あるいは限定承認していなかった相続人は、この借金を払わなければならない事になります。

これでは何も知らなかった相続人にとっては酷な話ですね。

実は、3ヶ月を経過しても相続放棄出来るケースがあります。

最高裁で

熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である(最高裁昭和59年4月27日判決)

という判決が出てます。相続人は前述のような借金があった事を知ってからでも、相続放棄が出来る事になります。

ということは、どんな借金があっても通知が来てから相続放棄をすればいいのかと言うと、そうでもありません。

亡くなった方と生活を共にし財産状況もよく知っているような場合は、原則通り3ヶ月が経過したら、もう相続放棄は認められないという事です。また、従来ではこの判例の要件が比較的緩やかに解釈され相続放棄が認められてきましたが、近年ではこの要件を厳格に解釈するケースが増えているようです。

最終更新日::2007年07月30日

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