寄与分
故人の事業に資金提供したなど、財産の維持・増加に特別の貢献をした人に対しては、他の相続人との間で公平を図るため、本来の相続分に加えて、その貢献に相当する額を受け取ることができます。この別に受け取る利益を寄与分と言います。
寄与分は、妻が夫の看護をした、子が親の世話をした、という法律上の協力義務・扶養義務の範囲内である場合は認められません。故人の財産の維持や増加に対して特別な貢献をしたと認められる場合に限られます。
寄与分の例
次のようなケースが考えられます。
- 故人の事業に対する労務の提供
夫婦で、あるいは親子で協力して農業や自営業を営んでいた場合です。
- 故人の事業に対する財産上の給付
資金の提供という事実だけではなく、それによって故人の事業が発展し、財産が増加したなどの要件が必要です。
- 故人の療養看護
一生懸命お世話をした、ということだけではなく、それによって故人の財産を支出せずに済んだ、などの事情がある場合です。
寄与分が認められるのは共同相続人だけです。内縁の妻や、被相続人の息子の嫁、などには寄与分を主張する権利はありません。
夫が亡くなった後も、夫の親と同居している妻は、夫の親が亡くなった場合、どれだけ療養看護に努めていたとしても、相続人ではありませんので寄与分は認められません。
このような場合、お世話になったお礼に財産を相続させたい、と思うのであれば遺言によって遺贈するか、養子縁組をする方法があります。
寄与分があったら
寄与分があった場合、相続財産からその寄与分を差し引いた額を遺産総額として遺産分割を行います。そして、寄与した人の相続分に差し引いた寄与分を加えた額が、その人の相続分になります。
単純な例ですが、被相続人には配偶者Aと、B、C、Dの3人の子がいるとします。そして子Dに600万円の寄与分があったと仮定します。遺産総額が3000万円の場合、
遺産総額 = 3000 - 600 = 2400万円
となり、これを4人で法定相続分に従って分割すると、
- 配偶者A・・・1200万円
- 子B・・・・・400万円
- 子C・・・・・400万円
となりますが、子Dには寄与分がありますので、
子D・・・400 + 600 = 1000万円
となります。
寄与分を認めるか、あるいはその額をいくらにするかは、遺産分割協議の場で話し合いによって決めるのが原則です。協議が整わない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることが出来ます。
代襲相続人と寄与分
今ここに亡くなった方がいて、その方には2人の子がいましたが、そのうちの1人は既に死亡していたとします。既に死亡していた1人に子、つまり亡くなった方の孫がいた場合、孫が代襲相続して相続人となります。
さて、この既に死亡していた子が、生前亡くなった方に対して特別の貢献をしていた場合、生存していた場合に主張出来る寄与分を、代襲相続した孫が主張出来るのか、という問題があります。
判例によると、代襲相続した孫がその寄与分を主張する事も許されるとしています。寄与分制度は相続人間の公平を図る事を目的としているのでこのような判断になるのでしょう。
代襲相続人自身の寄与分も主張出来ます。
最終更新日::2007年06月20日