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相続とは

ほとんどの方が一生のうち一回は相続を経験します。しかし、いざ相続が自分の身に起こったとき、何をしたらいいのか分からない方が多いのではないでしょうか。亡くなった方の財産を受け継ぐにはそれなりの手続が必要です。中には時間的なリミットが定められているものもあります。


では、相続とは何でしょうか?簡単に言ってしまえば「親や子、兄妹の財産をもらう」ということになります。では、どのような財産を相続することができるのでしょうか?

民法第八九六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

被相続人(死亡した人)の持っていた財産などは、全て相続人が受け継ぐ、となっています。家や預貯金などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も相続します。ただし、「一身に専属したもの」、つまり国家資格など、その人のみが持つことができるものは除かれます。

マイナスの財産も相続してしまうので、手続などをのんびりしていると隠れた借金などを支払うはめになることも少なくありません。相続するしないは、相続人が自由に決めることができます。しかし、いつまでも相続するしないを決めないでいると、財産が不安定な状況になります。そこで民法では熟慮期間を設けて、その期間内に相続するしないを決めるようにしています。熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として、相続するしかなくなってしまいます。


さて、相続が発生すると、遺言があれば遺言通りに執行され、遺言がない場合は民法の定めにより相続が行われます。どちらの場合でも受遺者や相続人の確定、遺産の調査、相続税の計算などやらなければならないことが多々あります。

最終更新日::2008年01月06日

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