クーリングオフ
訪問販売や電話勧誘販売で、圧倒的な話術に引き入れられて、冷静な判断を失い、たいして欲しくもない高額な商品を購入してしまい、後悔しながら商品の代金を支払っている方がいらっしゃるかもしれません。
本来であれば、商品を購入する契約を結んだ以上、代金を支払うのが筋です。しかし、豊富な情報量を背景に、話術に磨きをかけた販売員が突然現れて商品の購入を勧められると、商品についての情報も十分でない消費者は相手を信じてしまい、ついつい契約をしてしまうことがよくあります。押しに弱い女性やお年寄をわざと狙うケースもあるでしょう。このような場合に、何も救済する手段がないとすると、消費者にとっては少々きつい話です。
そこで、消費者を保後するために特定商取引に関する法律ができ、一定期間内であれば、消費者の側から一方的に契約を解除することができるようになりました。
クーリングオフできる期間
クーリングオフできる主なものの期間は、
| 訪問販売 | ‥‥‥‥ | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | ‥‥‥‥ | 8日間 |
| マルチ商法 | ‥‥‥‥ | 20日間 |
| 特定継続的役務提供 | ‥‥‥‥ | 8日間 |
| (エステ、語学教室など) | ||
| 業務提供誘引販売取引 | ‥‥‥‥ | 20日間 |
| (内職、モニター商法など) |
となっています。契約書を受け取った日が1日目です。
クーリングオフができないケース
どのような場合でもクーリングオフができる訳ではありません。次のような場合には出来なくなります。
- 訪問販売であっても、3000円以下の商品で、代金を全部支払い、商品も全部受け取った場合
- 自分から申し込んで家で契約した場合
- 通信販売
- 店頭での契約
- 化粧品や食品などの消耗品を、開封したり消費した場合
この他にもできないケースがあります。判断に迷った時は専門家に相談しましょう。
クーリングオフの方法
クーリングオフは口頭や電話ではなく、書面で相手にその意志を伝えなければなりません。書面といっても、直接持参したり普通の葉書を出しても徒労に終わる可能性があります。これらの方法では証拠が残りませんので、相手に受け取っていないと言われれば、それまでです。
こんなときに効果を発揮するのが内容証明郵便です。いつ、誰が、誰に、どんな内容の手紙を出したかの証拠が残るので、業者は言い逃れることが出来ません。
期間内に相手に届かないかもしれない、などと心配する必要はありません。クーリングオフでは書面を期間内に出せばよいのです。だからこそ、いつ出したかの証拠が残る内容証明郵便が有効なのです。
クーリングオフの効果
クーリングオフにより解約されると、既に代金や頭金を支払っていれば、返還してもらえます。さらに、商品を既に受け取っている場合、業者が自己の負担で引き取る義務がありますので、消費者の負担はありません。また、クーリングオフによる解約の場合、業者は損害賠償や違約金の請求が出来ません。
最終更新日::2007年06月20日